簡単に説明すると領収書などのお金をやり取りした紙やデジタルデータなどを証拠にして帳簿を作りそれを元に確定申告し納税したり還付金をもらったりするのが日本の納税のルールです。
申告が必要な人が申告しないと申告漏れの違法状態となります。
悪質な脱税行為とみなされると延滞税や重加算税などで4割くらい税金を多く取られます。
確定申告には簿記(お金の増減の記録)が必要で、主な作業は領収書や請求書などの保管と分類や金額の計算をして帳簿を付けることです。
確定申告の基本はこちらの記事で説明しています。
【PR】税理士の無料紹介なら税理士ドットコム関連 アフィリ戦略トップページ
帳簿と書類の分類
帳簿は取引を発生日順にまとめたノートのようなもので何ページも続けて書ける管理用データのイメージです。これを会計帳簿と言います。
書類は目的別の情報がまとまった1枚の紙のイメージです。(※数枚で1つの書類扱いになるものもある)
確定申告では請求書・領収書などの細かな書類を元に帳簿を付けて、最後に必要な収支内訳書や確定申告書を作って提出します。
次はその分類です。白色申告で使うものには黄色のアンダーラインがつけてあります。
分類 | (法定)帳簿 | 書類 |
---|---|---|
具体例 | 仕訳帳 総勘定元帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 | 確定申告書 源泉徴収票 収支内訳書 青色申告決算書 領収書 請求書 出金伝票 振替伝票 その他の伝票 |
保存期間 | 7年 | 5年 |
表にはありませんが、法定帳簿以外の業務で作成した任意帳簿の保存期間は5年になっています。
帳簿については次で説明しています。
経費の話
ビジネスのために使ったお金を経費と言います。
アフィリだとパソコン代、レンタルサーバー代やWordPressテーマ代、調査などに使った本や情報商材なんかにかかったお金が主な経費になります。
ネットの通信費や家賃の一部なども経費に出来ます。
ただし仕事とプライベートの両方で使うものは利用割合に応じて経費にします。
(例:7割仕事、3割私用なら7割を経費として申告)
セミナー代や交通費も経費になるので、アフィリ仲間と食事会議なんかを開くとその分も研究費や交際費などの経費に出来るはずです。
(例外:高額なワイン代などはNG)
領収書の話
領収書は英語だとレシートになるのでスーパーのレシートを拾い集めて経費にしようとする人がいますが当然NGです。
確定申告で必要になる領収書は金額や内訳(但し書き)、日付だけでなく自分の氏名や取引相手なども分かるものでないといけないからです。
(例外:飲食店など宛名を省略できる業種もある)
とはいえ、ファミレスでのアフィリエイター同士の話し合い程度でも経費に出来きます。
調査費用の扱いすればアフィリエイター相手である必要もないでしょう。
アフィリの仕事に関係あることを後で税務調査員などに説明できれば問題ないでしょう。
経費かどうか判断するときの基準はある程度まであるのですが、細かいところは決まっていないことが多いです。
経費として認めるかどうかは最終的には税務調査で税理士が判断します。
領収書などの保管期間が7年と長いので最悪の場合7年分も税金を滞納したことにされ重加算税で最大40%も余計に税金を取られる恐れもあります。
そのときに資産を株式など運用していて税金を支払う現金が手元にないとせっかく買った株を売却したりはめになります。
それでも足りないときは家や車などの資産を差し押さえられてしまうので大変なことになります。
書類上は何でもかんでも経費にすることが出来てしまい、さらにそれを税理士が調べるまでバレない仕組みになっています。
ですが、これからはマイナンバーやAIを駆使して脱税疑惑のある人を予想したりするようになるでしょうから脱税はやめておいたほういいです。
そもそも脱税はしてはいけないことよ
政治権力っていうのはそもそも利権のための道具という側面が隠されているから税金のチェックはこれからもどんどん厳しくなっていくはずだ
税制が毎年やたらと変わっているのもそれだけ政府が税金の徴収に強い関心があるということの現れだな
税制の話はさておき、帳簿の根拠となる領収書の話に入ります。
個人事業主ならなるべくフルネームで交際費などと但し書きをつけた領収書をもらっておけば大丈夫です。
宛名は「上様」でもいい場合もあるのですが今ではグレーゾーンになっていてそれが本物と信じるかどうかは調査に来た税理士次第になっています。
疑われる要素を少しでも減らすために面倒でも名刺などを見せてフルネームで書いてもらったほうが確実です。
先にも書きましたが領収書などの記録は原則7年間の保存義務があるのでせっせと保存しておきましょう。
面倒だけどルールだからビジネスをやっていく上ではちゃんとやっていくしかないわね
ルールの緩い国の国籍を取ったら楽かと思ったがASPは日本国籍じゃないと登録できないところが多いからひとりでは無理そうだな
基本が分かったらデジタル化も知っておいたほうがいいわよ
領収書の保存義務
先に保存義務は7年と書きましたが詳細は条件や目的によって変わります。
普通は青色申告が多いでしょうから7年で、法人(企業)が赤字分を翌年以降も控除にするときは10年になります。
一人でマイクロ企業にしている人は注意してください。
- 白色申告:5年
- 青色申告:7年
- 法人の赤字の事業年度:10年(赤字を証明して控除する場合、白色申告では不可)
領収書のない出費の扱い
お金を払っても領収書がもらえない場合は別に出金伝票を作れば証拠として通用します。
領収書がなくても証拠資料があれば経費に入れることができます。
ただのレシートだと宛名や目的が分からないので領収書の取引記録としての要件を満たせず証拠になりません。
電子化にともないデジタルデータ(PDF/スプレッドシート)などを保存するルールになっていますが、レシートなどは関係資料として残しておいたほうがいいです。
そのほうが税務調査が入ったときに信頼性が増すからです。
ネット取引では請求の明細書やクレジット明細などが関係資料に使えます。
通常の出金でレシートのほかに結婚式のご祝儀であればお知らせのハガキをとっておくなど、その出金を証明する状況証拠となるものを残すのが一般的なやり方です。
自作したほうが安上がりですが、採算が合うなら税理士に頼んで全部作ってもらうこともできます。
参考 領収書が出ない場合の対処方法 | 東埼玉税務調査相談室
YouTube 【領収書がない!】レシートやクレジット明細でも大丈夫?電子マネーは?by 女性税理士
出金伝票に書くべきこと
デザインやファイルフォーマットは自由ですが、ネットで公開されているので好きな物をダウンロードして使えばいいでしょう。
出金伝票は現金を使った記録
交通費は出金伝票や旅費交通費の清算書を自分で用意して記録を残します。
出金伝票は交通費以外では
・割り勘にした接待交際費
・冠婚葬祭の慶弔費
・自販機で買った飲み物代
などにも使えます。
月や年単位で全部まとめて書いてもいいですが、旅行・交通費の記録が多いときは別に清算書を作った方が管理しやすくなります。
帳簿は自分で自由につけられる分、疑われやすくなるので自分で説明できるレベルまでの詳細もメモしてくといいでしょう。
レシートやクレジット明細なども信頼性が高いそうです。
紙のものはもちろんそのまま、電子データしかないものは自分でチェックして保存しておきましょう。
出金伝票は保存期間が10年と長いので注意してください。
振替伝票は現金以外のお金を使った記録
振替伝票はクレジットカード決済や銀行口座からの引き落としでお金を使った記録をするときに使う伝票です。
ネット決済の多くはこれに当たりますが、PDFの電子領収書やクレジットカードの利用明細、さらに注文明細を関連書類として保存すれば必ずしも振替伝票を作る必要はありません。
振替伝票の保存期間も10年なのでクレジットカードの支払い明細書や領収書も合わせて10年間保管しておいたほうが安全です。
旅費交通費をクレジット決済したときは出金伝票と振替伝票のどちらに書いても認められます。
両方に書くと二重計上で脱税行為になります。どちらに書くか自分が書くルールをはっきりきめてメモなどに残して対処すると間違いを防ぎやすくなります。
領収書との違い
お金を払うときに相手の企業からもらうのが領収書です。
電子化制度が始まりましたが、保存義務があるので紙の領収書も関係資料として保存するのが基本です。
クレカ明細とレシートはどちらを使うべきか?
どちらも取引の証拠書類として使えます。
ただし、クレカ明細だと金額によって消費税の支払いの証拠にならなくなるので注意が必要です。
念ため両方保存したほうが無難です。
次の参考動画ですが、2019年のインボイス導入前の話なので消費税については情報が古いので注意してください。
YouTube 確定申告の保存書類】クレジットカード明細と領収書、どっちが良いの?税理士がズバッと答えます!
領収書などの電子データの紙保存が禁止に
2022年からネット通販のネット画面に表示される領収書とかをプリントアウトして保存するようなやり方が認められなくなりました。
保存できなくなるけど、どうするの?
ルールにのっとってデジタルデータのまま保存しないといけなくなったのよ
ネット通販などの電子取引でやり取りされる領収書・請求書・注文書などが電子保存のみが有効となるようになってしまいました。
紙での保存は意味がなくなりました。
通販、ネットサービス、メール添付のPDFのデータなどは全て電子データのまま保存しないといけません。
面倒くさいというより、楽になった?
電子データ保存の要件はタイムスタンプだけではありません。
会計クラウドサービスなどの信頼できるシステムを使うか、不正を防ぐ事務処理規定を設けることでも対応が認められています。
クラウドはシステムが正しさを担保してくれるのでOK。事務処理規定はそれが正しく行われていればOKというルールです。
クラウドがタイムスタンプに対応していない可能性もあるのでちゃんと確認してから使いましょう。
個人事業主が使うときのコスト的にはだいたい次のようになります。
- タイムスタンプ:月額6000~8000円(年額72000円以上)
- クラウド:freeeで年額11,760円(もっと安いのもあるかも)
- 事務処理規定:自作すれば無料
事務処理規定を自分で作ればタダですが1万くらいならクラウド会計サービスを使ったほうがコスパががいい人もいるかもしれません。
電子帳簿保存法のせいで電子データの領収書なども保存義務が出来てしまったので何かしらの方法で保存だけはしておかないといけません。
コスト的に年間所得ベースの経費控除でfreeeの11,760円以上節税できそうならクラウドを使うことを考えばいいでしょう。
(所得ー控除)×税率が72000円以上となるラインは、最低税率となる195万以下の5%で計算すると、144万以上となります。(144×0.05=7.2万)
実際には所得税は基礎控除が48万なので経費抜きで実質192万以上の利益が出ている人はタイムスタンプの一番安いサービスを使ったほうがお得ということになります。
事務処理規定は大企業のをコピペで作れるといいですが、コンサルを受けたりすると高くつきそうな気もします。
基礎控除は無条件で誰でも受けられるものです。
認可が必要ですが青色申告なら電子申告をすれば65万、紙での申告なら55万の控除が受けられます。
青色のほうが複式簿記で手間がかかりますが7万から17万分控除額が増えます。
所得税が変わるラインが195万なので所得200前後では195万を超えないようにする戦いになります。
それでは電子申告すればいいかというと自分でやるとタイムスタンプが必要になる年間7万以上もタイムスタンプ代で経費が増えてしまい3万弱経費が減るだけのメリットしかありません。
使い方を調べたり覚える学習コストがかかるので時給ベースで考えるとだいたい赤字になるのではないかと思います。
みんながしばられるルールを作っても教えてくれないなんてひどいよ~
法的な義務なんだから本来は義務教育や公共放送で細かく教えるべきなんだけ、法律を作ったら黙って放置するのが日本政府のやり方ね。
法律に書いてあるんだから読めば分かるだろっていう傲慢な態度だな。
さすが国民の代表が決めたことだ。
あら、宣伝不足だとは思うけど政府も自分のサイトで説明してるのよ。
文句はちゃんと見てから言ったほうがいいわよ。
国税庁の説明は次のページにあります。
参考 電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正|国税庁
参考 国税庁(トップ)
見たけどやっぱり分かりにくいじゃないか!
こっちは税理士じゃないんだぞ!
事業主ならパンフくらいよく読めば分かるはずよ。
分からないところはネットで調べればいいじゃない。
この人、厳しいな。
国税庁のまわし者かな・・・
基本的には税関連の疑問は税務署などに聞けば教えてもらえるので電話窓口などを活用しましょう。QAもあります。
参考 電子帳簿等保存制度における要件適合性に関する事前相談窓口のご案内
参考 電子帳簿保存法Q&A(一問一答) 令和3年と4年の違いに注意
せっかく控除が増やせる青色ですが、手間や学習とお金のコストを考えるとあまりお得感はなさそうです。
とはいえ、一度覚えて慣れてしまえばそれほど負担なく使えるようになります。
これから収益を拡大していく夢見るアフィリエイターとしては青色申告をクラウドで使いこなせるようになっておくのもいいです。
どうせそのうち使うようになるなら、早めに使って節税しておいたほうがお得ね。
タイムスタンプとクラウドでもっと安いのが出てきたら状況が変わるから月額や割引サービスも要チェックだ!
逆に値上げしてきたら紙領主書の出ない取引は控えて白色で勝負ね(w
あんたはもっと上を目指しなよ。
副業アフィリエイターのみなさんは本業のほうで毎年基礎控除されてるはずなので普通に48万がラインになります。(月額6000円のタイムスタンプを使う場合)
動画 【緊急!】2022年1月から領収書の紙保存廃止!電子化しないと違法状態に。青色申告が取消?対応策は?【個人事業主・フリーランス・中小企業Amazon・楽天請求書PDF_電子帳簿保存法改正の対応策】
ドルなど外貨の会計処理
海外のサービスや商品のお金をクレジットカードで払うとドル建ての領収書が発行されます。
あるいは海外に行って業務に関することにお金を使った場合なども外貨の領収書になります。
領収書などは外貨で書かれた外国語の物が原本なのでそれを保存します。
クレジット決済なら、為替レートの計算をクレジット会社が行い請求してくれるので、その金額を記帳します。
それ以外の現地で払ったお金の記帳は、取引した日の終値のレートで換算して円で帳簿したので問題ありません。
(※交換レートで等価になるので外貨で記帳してもいいようですが、最後に円貨記帳で申告するので先に円換算しておいたほうがいい)
摘要欄にレートと外貨の金額を書いておけばいいとのことです。
換金にかかったお金は支払い手数料などとの勘定科目で記帳します。
電子帳簿保存法対策は事務処理規定を作るのが楽?
領収書などの電子取引データ保存のタイムスタンプ付与、改ざん出来ないシステムの使用、事務処理期待作成の中で実費がかからず一番楽なのが事務処理規定を自分で作る方法です。
作り方は簡単です。国税庁のサイトにサンプルがあるので説明部分を削除して最後の施行開始日、制定日/改定日、事業者の氏名住所などを追加するだけで出来上がります。
最後の事業者のところは個人事業主なら氏名だけでも大丈夫だろうと思うけど、住所、連絡先などがあったほうが見栄えが良くなるわね
事業者の名前は必要なので最低でも「個人事業主 ささや太郎」とか書いておかないと規定文書として役に立たないぞ
書き方は通例に従っただけだから文書タイトルの下とかに事業者名を書いても大丈夫よ
普通は税務署から連絡や調査が来たときに見せるくらいしか使い道がないので無理して立派な文章にする必要はないでしょう。
私もサンプルに上に書いたものを付け加えただけのファイルをオープンエクセルで保存して事務処理規定としています。
(補足:マイクロソフトのエクセルを持ってない人はオープンオフィスをPCにインストールしておけばファイルの閲覧/編集ができます)
規約は「二 取引伝票番号」を書くとなっていのですが、これは元の伝票にも書いておかないといけないので他の伝票と被らない連番などと付けておいてください。
元データを変えると面倒なのでファイル名に付けておけばいいでしょう。
領収書などの伝票と削除/変更文書を紐づけるデータになるので重要です。
たとえば同じ日に同じ会社から同じものを何回も買ったときもこの番号で区別できるようになります。
データは参考資料ページの「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)」をダウンロードして使いました。
企業用は責任者やクラウド関連など編集するところが少し多いですが仕方ないので頑張って作ってください。
実際の領収書などのデータを削除/変更するときはこの規定に従うことになります。
規約に従って処理したこととその証拠になる電子文書を作るときの規約がこの事務処理規定です。
データの削除/更新するときはセットでこの文書を作っておかないといけません。
ファイルはエクセルやオープンオフィスの文書で多分大丈夫でしょう。(ビジネス的にはPDF+電子サインがトレンド?)
税務調査が入ったときは法的に有効なタイムスタンプではなくて普通のPCのファイル日付をチェックされるかもしれません。
調査員が領収書の日付とPCのファイル日付が大きく違っていることに気がついいたら怪しまれるかもしれません。
エクスプローラーで日付で並び替えればすぐに分かってしまうので日頃からPCの日付でも矛盾がでないようにファイルを管理しておきましょう。
ここだけの話、ファイル日付を変えるアプリもあるがPCにインストールしておくと税務調査員に疑われるかもしれないからDOSコマンドで変えたほうが無難だな
そういうことをしないですむように普通に管理しておいたほうがいいわよ
税務調査は細かい書類の不備だけじゃなくてその人や会社全体の信頼性、いわゆる人となりも見ているからそういう考え方自体が危ないのよ
そもそも事務処理規定が簡単に作れるとタイムスタンプやクラウド利権が拡大できないからそのうち規定を作ってもダメなルールになりそうな感じだな
紙でもらった領収書などはそのまま使えます。わざわざスキャンして電子データに変えて保存する必要はありません。省スペース化などのために電子データに保存することは出来るので自由にやってください。
電子データを紙に保存するのがNGになったのが今回の変更です。
デジタル領収書などに必要なタイムスタンプとは?
タイムスタンプ付与は事務処理規定を作っておけば必要ないのですが、会計担当者一人あたり1日1000件とか大量の領収書を処理しないといけないような大企業が使うと便利なもののようです。
タイムスタンプはただのファイルの日付のことではなく、税務処理に必要なデジタルの領収書などに認定事業者が付与する特別な記録のことです。
電子帳簿保存法(電帳法)で規定されたものにタイムスタンプが必要になります。(追伸:電帳法は申請不要に変更。デジタル化では他にe-文章法とういのもある)
領収書などは原則紙で保存するルールになっていますが、スキャンした画像や写真でも可となっていました。
それが2022年からはスキャンした画像や写真、メールやPDFのデータなどのデジタルデータにはタイムスタンプのルールが実施されます。
ネット通販とか紙の領収書が出ないのは全部タイムスタンプが必要ってこと?
多分そうなるわね
認定業者と契約してつけてもらうしかないわね
まだあまり騒がれてないみたいだけど面倒なことになったな
デジタル化には1ファイルごとに認定業者のタイムスタンプが必要になります。
平均で1スタンプ10円前後かかるので使わずに済むなら使わない方が安上がりです。
認定業者というのが曲者で月額8000円で1000スタンプまでとかいった従量制になっていて低所得者が使うとすぐに赤字になってしまいます。
1年契約で1000円で100スタンプまでとかのサービスがないと個人では使いにくいです。探せばそういうのもあるかもしれません。(ないかもしれませんが)
ですが、メールやPDF、ネット画面での表示など紙ではないで領収書が発行されないものを経費にするには必須になるはずです。
低額納税者だとスタンプを使うかどうかは領収書の金額で所得税額がどれだけ変わるか計算してから決めたほうがいいです。
う~
めんどくさいよ~
スタンプしないほうが得なパターンも当然出てくるでしょう。
赤字を後で相殺するために青色申告してる人は迷うところでしょう。(スタンプ代ももちろん経費になります)
確定申告のときに計算して得になりそうだったら付ければいい感じ?
そうしたいところだがそれは出来ないルールになってる
スタンプは領収書などの発行(記入)後、約67日以内に付けないといけないルールなので確定申告の前に全部まとめて付けるという訳にはいきません。
スタンプ代に年10万とかかるお金は経費にはなるけど法制のせいだから実質増税されてるみたいなものね
一旦、写真やスキャン画像の領収書を認めておいてからやっぱりダメだと言って利権団体を作るという政治ビジネスになっていたのですが、こういうことになるから政治権力は国民が不断の努力で監視していかないといけないのです。
それはさておき、デジタル化の主なメリットは紙の領収書などの税関連書類を破棄できる点のようです。
紙を7年も保管せずに済むので置き場所がいらなくなり、検索もしやすくなります。
確定申告が終わったらもう見ないから検索はしないし税務調査用か・・・
デジタル領収書は便利そうですがタイムスタンプなど手続きが面倒くさそうです。
デジタルデータを業者に送信してタイムスタンプを付けてもらってからそれを受信して保存する形になります。
領収書なら発行する側にタイムスタンプを付けることを義務化とかしないと不正は防げなそう・・・
せっかく慣れても法律がすぐに変わってしまう恐れがあるので紙が使えるものは紙のままにしておいたほうが無難かと思います。
税理士に相談して何も心配ないという人ならいいですが自力で対応するのは少し怖いかなといった感じです。
デジタルデータは暗号化などしても基本的にはコピーできてしまいます。
財務省あたりがサーバーを作って全取引をデータベースに保存するようなことをしない限りは不正を防げないだろうと思います。
ですが、そんなことをしてしまうと莫大な予算が必要になり、また国家の国民監視体制が強まって人権侵害になってしまうので実現はかなり難しいはずです。
電子決済がかなり普及すれば実現しそうな気もしますがそれまでは微妙な運用が続くのではないかと思います。
ぶっちゃけ、スタンプみたいな変な制度はみんなが文句を言うから普及しないで数年後には違うルールになってるんじゃないか?
実質的には領収書の発行税に当たる増税だから国民の経済活動を阻害してるしな(w
行政は世の中をよくするためにみんなで税金を出し合って運営しているから不便なルールは変わっていくでしょうね
そもそもスタンプは書き換え防止が目的だからCDRとか書き換えられないメディアで保存すればいいだけじゃないか?(w
タイムスタンプ破れたり!(w
と言いたいところだが明らかに利権がらみだから続きそうだな・・・
検索 「領収書 デジタル」
電子データの保存にはタイムスタンプ以外にも検索できる状態にするという条件も満たさないといけません。
これは次の項目で説明します。
電子データの検索要件
これは2年前の売り上げが5000万円以上の事業主が対象なので個人アフィリエイターレベルだとほぼ該当しません。
該当する事業者は年月日・金額・取引先などの2つ以上の条件で検索できる形で電子データを保存しないといけません。
検索要件は、クラウドの会計サービスや会計アプリを使うか、スプレッドシートにまとめるか、ファイル名に必要なデータを入れ込むことで満たすことができます。
例)ファイル名サンプル「20220306-Amazon-2046.csv」
クラウドサービスでタイムスタンプ不要に
ネットの業務会計系のクラウドサービスを使えばタイムスタンプを付けなくていいというルールも2022年から運用が始まります。
クラウド側が帳簿や領収書の正しさを保証してくれるのでスタンプは必要ないという理由からです。
タイムスタンプと同じく会計システムも事務処理規定を作れば使わなくても大丈夫です。企業向けと考えておけばいいでしょう。
個人や小規模事業者が使う安いものもありますが本格的なものはかなり高いです。
どうするかは結局コスパの問題よね
ただし、保管期間が7年と長いのでその間のサービス停止や企業の倒産、売却、法令変更などにクラウドが対応し続けられるかどうかというリスクもあります。
クラウドサービスが終了したときに過去のデータを印刷した紙が段ボール箱で送られてくるようなことになっても困ります。
7年後の未来を予想するのはかなり難しいです。今のわくわくさんとかは例外としても7年は長すぎるのでデジタル化への対応は最低限度でいいのではないかと思います。
クラウドの他でタイムスタンプが不要になる条件には事務処理規定を作る方法もあります。
国税庁にサンプルがあるので、事業者名などを変えればほぼそのまま使えます。
こちらのほうが楽なので一般的にはこちらが推奨されています。
クレジットカードや電子マネーの会計処理
白色申告なら使った日(取引の成立日)と金額、取引先が分かる利用明細データやメールデータがあれば会計処理できます。
それを電子保存して仕訳帳に記帳します。
青色申告の場合は複式簿記で少し複雑になるので下の参考動画を確認してください。
前提として事業者なので事業用の預金口座・カード口座・電子マネーアカウントを作って会計に使うべきです。
これが事業者にとって一般的な形だからです。
プライベート用のカードでも決済できますが、貸借対照表が機能しなくなるので税務署からは会計が健全ではないのではないのかと疑われるリスクがあります。
YouTube 青色申告65万円控除のためのクレカ・電子マネーの会計処理を徹底解説!ちゃんと処理しないと10万円控除になってしまいます。
消費税は紙での保存が認められる
2年前の収入(課税売上高)が1000万以上になると消費税の申告が必要になります。それ以外の人は免税事業者扱いになるので不要です。
消費税は控除対象になっています。国税で仕入税額控除の対象となります。
その消費税は紙の領収書などでも証明できる状態になっていて電子データ保存は必要ありません。
どういうことかというと、電子取引のデータを紙にプリントアウトしたものは領収書としてはNGだけど消費税の証明用ならOKということです。
ビジネスコラム:普及や独占がターニングポイント
ここだけの話、ペーパーレス化のエコを理由に経済活動をデジタル化して政府が管理しようという管理国家への流れなので今はメリットがあってもデジタル化が進めばデメリットのほうが大きくなっていく見込みです。
YouTubeが流行るまではユーチューバーがもてはやされもらえる広告費も高かったけどほぼ独占体制を築いてさらにユーチューバー育ってきたら広告費を急に下げてきたのと似たような流れになるはずです。
普及や独占するまではサービスするが独占後は値上げしてくるという政府や独占企業がよく使うビジネス戦略ですね。
電子データ保存の抜け道:大きな罰則はない
ここまで説明してきて言うのもなんですが、ルールを守らなくても罰金いくらとかいった罰則はありません。
何もない訳ではないのですが、まだ運用歴がない半実験段階なのと、余計な学習と金銭的なコストがかかって経済を停滞させる悪法でもあるのであまり無理強いはしない方針になっているようです。
罰則の中で重いのは青色申告の認可が取り消される可能性があることです。
とはいけ明らかな不正がなければ取り消される可能性は低いとみられています。
個人の65万の控除とか企業の赤字の繰り越し10年とか、30万未満の減価償却とかが使えなくなる恐れがあるので注意しましょう。
基本的には他の紙などの資料で証明できたり、紙がなくても税務調査員を納得させられる説明が出来ればそう簡単には取り消されないだろうとみられています。
調査員次第ということなのですが相手も人間なのであまり悪い印象を持たれなければ大丈夫だろうということです。
法制は3年後には罰則強化になっていたりする可能性もあるのでビジネスのために法制をチェックし続けないといけないという面倒な状態が続く見込みです。
政治的にはタイムスタンプやクラウドの利権が大きく、国民監視という政府機能が強化できる点から、似たようなルールが普及させられ、いずれは強制されるようになっていくと予想されます。
政府関係者が儲かって政府権限も強化されるからデジタル化がゴリ押しされてるって訳だ
いずれにしてもデジタル化の流れは止まらないでしょうね
簿記のやり方:単式簿記と複式簿記
単式はお金を使った記録で、複式はそれに加えて持っているお金が減った分も記録するお金の取引の記録法です。
個人アフィリの申告では国税電子申請で65万、通常申請で55万の控除が受けられるので青色申告がお得です。(※控除額は電子申告利用などの条件で異なる)
クラウドサービスや会計アプリなどと使うか、エクセルなどで自作します。
検索 「簿記 単式 複式 違い」
税関連の参考サイト
【PR】紹介は何度でも可能!税理士紹介ネットワークは無料で安心
【PR】税理士の無料紹介なら税理士ドットコム
関連 アフィリ戦略トップページ
コメント